陸山会事件、小沢一郎、石川知裕の裁判についてざっくり解説

無罪を争う理由

刑務所に入らなくていいのだから、素直に認めて有罪を受け入れればいいという考え方もありますが、禁錮という量刑の判決を受けると、たとえそれが執行猶予であっても、失職(国会議員の地位を失う)します。また、政治資金規正法違反、つまり政治に関わる犯罪なのですから、罰金刑であっても有罪が確定すると公民権が停止されるため、やはり失職することになります。

「公民権」というのは、一般に選挙権や被選挙権のことを指します。つまり、投票できる権利、立候補できる権利のことを指すので、公民権が停止されるということは、立候補することもできなければ、議員の地位を剥奪されることでもあります。だから現職の議員であれば、それは必死です。

まして、それが小沢一郎という大物議員が部下に指示していた、いわゆる「共謀関係」にあったとされた場合、当時の秘書の罪が小沢氏の地位を揺るがすことも十分に考えられました。

既に小沢氏は無罪が確定しているので、小沢氏の地位に直接影響が及ぶことはありませんが、元秘書らの有罪が確定してしまうと、「秘書のせいにして親分が逃げおおせた」と言われてしまいます。違法なことをしていないのにいつまでも「やった」、「逃げた」と言われ続けるのは、小沢氏に対する名誉毀損ですから、名誉回復のためにも、元秘書らは必死に無罪を主張します。だから、これは小沢氏にとっても終わった事件ではないのです。

 


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