陸山会事件、小沢一郎、石川知裕の裁判についてざっくり解説

133ページにおよぶ判決要旨

「西松建設事件」や「陸山会事件」は、小沢氏の3人の元秘書が、政治献金を違法に受領し、政治資金規制法に違反して報告書に虚偽記載したことを裁く刑事事件です。

このウェブサイトで問題にしている「判決要旨」とは判決書を要約したものですから、判決書そのものは、もっと膨大な量で詳細に書かれ、たくさんの証拠も添付されています。

小沢一郎という大物政治家の元秘書ということもあってか、この3人の判決は、要旨だけでも133ページに及びます。この133ページのうち、西松建設に関するものが37ページ、陸山会事件に関するものが51ページ、各被告人の故意や共謀に関する説明が16ページでした。

主文については、大久保被告が禁錮3年・執行猶予5年。石川被告が禁錮2年・執行猶予3年、池田被告は禁錮1年・執行猶予3年で、この主文に至った理由が130ページ以上に渡って説明されています。
ちなみに、「禁錮」とはいわゆる懲役と同じように、刑務所に収監されることを指しますが、懲役が所定の作業を科されるのに対し、禁錮はそれが科されません。
「執行猶予」とあるので、彼らは刑が確定しても、刑務所に入ることはありません。
ただし、禁錮刑が確定すると、公民権が停止されるため、議員は自動的に失職してしまいます。



 


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